水俣市議会 2022-06-15 令和 4年6月第3回定例会(第3号 6月15日)
国の予防接種健康被害救済制度とは、新型コロナウイルス感染症に限らず、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると、厚生労働大臣が認定した場合に、医療費、障害年金、死亡一時金等が給付される制度でございます。 ○議長(牧下恭之君) 平岡朱議員。 ○(平岡 朱君) コロナ禍の2年半、子どもたちは様々な制限を受けながらの生活が続いています。
国の予防接種健康被害救済制度とは、新型コロナウイルス感染症に限らず、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると、厚生労働大臣が認定した場合に、医療費、障害年金、死亡一時金等が給付される制度でございます。 ○議長(牧下恭之君) 平岡朱議員。 ○(平岡 朱君) コロナ禍の2年半、子どもたちは様々な制限を受けながらの生活が続いています。
最後に、ワクチン接種に関する情報開示の在り方についてでございますが、今後も引き続き、ワクチン接種に関する副反応や予防接種健康被害救済制度の申請状況等、多くの市民の皆様が求める安全性に関する情報につきまして、ホームページの掲載情報を随時更新し、充実するなど、情報発信の強化を図ってまいります。
新型コロナウイルス感染症に限らず、予防接種法に基づく予防接種を受けられた方に健康被害が生じた場合、国の予防接種健康被害救済制度があります。議員御質問の調査委員会は、正式名称を水俣市予防接種健康被害調査委員会と言い、本制度の申請窓口である市に健康被害救済申請があった場合に、調査等を行う目的で設置するものです。
『ワクチン接種後の体調不良、国へ救済申請 宮城県30件超』についてですが、これらは国の予防接種健康被害救済制度の内容かと思います。内容の説明と、現段階での熊本市の申請状況の説明と、その情報を市民への開示をお願いしたいのですが、健康福祉局長、お答えください。
このような予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合の国による救済制度として、予防接種法に基づく予防接種後健康被害救済制度が設けられております。 申請は、市が窓口となります。申請が行われますと、原則、市が設置する予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から調査を実施し、県を通じて国へ進達いたします。
また、予防接種の有効性・安全性、予防接種健康被害救済制度等について、接種対象者等に適切に説明を行うとともに、文書同意を得た場合に限り、接種を実施することとなっております。 接種後には、過去にアナフィラキシーを含む、重いアレルギー症状を引き起こしたことがある方については、接種後の経過観察を30分間行うこととし、その他の方については、少なくとも15分間の観察を行うこととなっています。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度では、一般的にワクチン接種では副反応による健康被害、つまり、病気になったり、障害が残ったりすることは、極めて稀であるものの、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防法に基づく救済、医療費・障害年金等の給付が受けられます。
まず、予防接種法に基づく予防接種により健康被害が生じた場合は、予防接種後健康被害救済制度が適応され、国・県が4分の3、市が4分の1の給付を行うこととなっております。市の給付分につきましては、予防接種事故賠償補償保険に毎年加入しておりますので、その保険により対応することとなります。